従来は都道府県が事業者の指定と取り消しの権限を持っていました。
しかし、処分を受けた事業者が再指定をした時に拒否できる規定が明確でなく、また、処分される前に廃業届けをすることで、指定取り消しを逃れることも可能でした。
これらの事態を防ぐために
○事業者指定を6年の更新制に改める。
○指定取り消しを受けた事業者や処分逃れのため
に廃業届けを出した事業者の再指定を5年間禁
止することができる。
○介護認定手続き更新の場合にも、不適切とみな
された施設にはケアマネージャーの認定調査を
認めなくしたり、さらに問題のある事業者や施
設には高齢者に代わっての認定調査の申請を認
めなくできる。
というように改正されます。
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