広告代理店 セ・ビアンから見た介護/平成18年4月より介護保険法が変わります

『介護特集』トップ|どういう風に変わる? 1. 2. 3. 4. 5.施設の紹介

1.「予防」の面に重点が置かれる
2.新しいサービス体系の確立
3.サービスの質の確保・向上
4.施設給付の見直し
5.負担の在り方・制度運営の見直し



4.sa-bisuno

情報開示の標準化と公表の義務化

介護サービス事業者には施設やサービス内容に関する情報公開が義務づけられます。

2006年度から訪問介護・訪問入浴介護・特別養護老人ホームなど7つのサービスで始め、その他のサービスにも順次広げる方針です。

基本情報項目(職員数・利用料など)については、事業者の説明をそのまま公表します。

調査情報項目については、都道府県が指定した第三者機関の調査員が確認します。






事業者規制の見直し

従来は都道府県が事業者の指定と取り消しの権限を持っていました。

しかし、処分を受けた事業者が再指定をした時に拒否できる規定が明確でなく、また、処分される前に廃業届けをすることで、指定取り消しを逃れることも可能でした。

これらの事態を防ぐために

○事業者指定を6年の更新制に改める。

○指定取り消しを受けた事業者や処分逃れのため
 に廃業届けを出した事業者の再指定を5年間禁
 止することができる。

○介護認定手続き更新の場合にも、不適切とみな
 された施設にはケアマネージャーの認定調査を
 認めなくしたり、さらに問題のある事業者や施
 設には高齢者に代わっての認定調査の申請を認
 めなくできる。

というように改正されます。






ケアマネジメントの適正化

○ケアマネージャーの資格は5年ごとの更新制に
 なります。

○ケアマネージャーには定期的な研修の受講が
 義務づけられます。

○ヘルパーのレベルアップのために、ホームヘル
 パーは将来的に介護福祉士資格取得者を基本に
 する方針です。

○ホームヘルパーの研修時間が
 現行/1級:230時間 2級:130時間 から
 介護職員基礎研修(仮称)/400〜500時間
 になります。

事業者の情報公開のイメージ





事業者より公開される情報の例

有料老人ホーム
入居一時金
解約時の返還金
サービスが介護保険でカバーされるか
 どうかの明示と料金
要介護になって介護居室に移る時の条件
 など

特別養護老人ホーム
夜間職員の数
理美容など介護保険対象以外の
 サービスの料金
入所待機者の数
同性の職員の介助の有無
介護事故や感染症への対応 など

訪問介護
ヘルパーの取得資格や平均在職年数、
 非常勤の数、金銭やかぎの管理方法

通所介護
認知症高齢者向けプログラムや
 車いすの人の送迎の有無 など

福祉用具貸与
アフターケアや苦情相談窓口の有無 など



ケアマネジメントの方向性

包括的・継続的なマネジメントの強化
主治医との連携の強化
在宅と施設、医療と介護の連携の強化
支援困難事例への対応の強化
 など

ケアマネージャーの資質・専門性の向上
研修の義務化・体系化、
 主任ケアマネージャーの創設
ケアマネージャーの更新制、
 二重指定制の導入
不正ケアマネージャーに対する
 罰則の強化
 など

独立性・中立性の確保
担当件数の見直し
ケアマネジメントプロセスに応じた
 報酬体系
独立性の評価(マネジメントとサービ
 スの分離)・基準/報酬の見直し
 など

 

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