広告代理店 セ・ビアンから見た介護/平成18年4月より介護保険法が変わります

『介護特集』トップ|どういう風に変わる? 1. 2. 3. 4. 5.施設の紹介

1.「予防」の面に重点が置かれる
2.新しいサービス体系の確立
3.サービスの質の確保・向上
4.施設給付の見直し
5.負担の在り方・制度運営の見直し




2.新しいサービス体系の確立

地域支援事業の創設(市区町村における介護予防サービス)

現在は介護を必要としない65歳以上の高齢者を対象に、要介護に移行するのを防ぐために介護予防を行うものです。

市区町村が行う介護予防検診などで選ばれます。

※介護予防検診…65歳以上を 対象に、市区町村が年に1一回以上の頻度で実施。「友人宅を訪問しているか」「毎日の生活に充実感を感じているか」など、生活機能や運動機能、食生活の状態などの26項目について聞き取り、それを介護予防手帳(仮称)に記録して交付。

支援の内容

介護予防検診
運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上
閉じこもり、うつ、認知症の予防支援
再評価(状態の改善度合をみる)
など

 

   

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地域密着型サービスの創設

住み慣れた地域の近くで介護サービスを受けられるようにするために創設されたサービスです。

市区町村が主体となって地域単位で適正なサービス基盤整備の計画を定め、地域の実情に応じた指定基準や介護報酬が設定されます。

市区町村が主体となるため、利用者はその市区町村の住民に限定されます。



サービス内容

通所介護+ショートステイ+訪問介護を組み合わせ、これを一つの拠点で提供。高齢者や家族の事情でサービス内容が変わっても、地元を離れることなく、顔なじみの職員に介護してもらうことができる。認知症高齢者の利用を想定。


症状が重くなったり、一人暮らしになったりしても自宅で生活できるように、ヘルパーが定期巡回し、緊急事態には24時間対応できる。要介護認定3以上の利用を想定。


認知症の状態にある高齢者が少人数で共同生活をしながら、日常生活上の世話・趣味活動・機能訓練などを受けられるサービス。食事の支度や家事全般をスタッフと共同で行うなど、家庭的な雰囲気の中で生活することによって、認知症の進行を穏やかにし、家庭介護の負担を軽減します。



 

地域密着型サービスのイメージ


   

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地域包括支援センター

公正・中立な立場から、地域における高齢者の
(1)総合相談・支援
(2)介護予防マネジメント
(3)包括的・継続的マネジメント
を担う中核期間です。

ほぼ中学校区に1つの割合で設置される見込みで、市区町村は、2007年度末までの2年間に条例を定め、設置することが義務づけられました。

※地域包括支援センターの設置・運営については、中立性の確保や人材確保支援などの観点から、市区町村・地域のサービス事業者・関係団体などで構成する「地域包括支援センター運営協議会(仮称)」が関わります。

運営主体
市区町村・在宅介護支援センターの運営法人(その他市区町村が委託する法人)

職員体制
保健師・経験のある看護師・主任ケアマネージャー・社会福祉士など


地域包括支援センターの役割
(チームでのアプローチ)

相談業務(社会福祉士)
社会福祉士が窓口。行政機関、保健所、医療機関、弁護士、ボランティア団体と連携を取りながら相談にあたります。

介護予防(保健師)
保健師を中心に利用者の心身の状態を判断し、希望を聞きながら個別に目標や利用計画を立てる。

ケアマネージャーの支援
主任ケアマネージャーセンターに配置して、認知症高齢者のケアプランや金銭管理など、また家族との関係に悩む民間ケアマネージャーへの指導や助言をする。

   

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